自転車は通勤・通学やレジャーなど、日常生活に密着した環境に優しい乗り物として多くの人に利用されています。しかしながら、自転車が加害者となる対歩行者事故も起きており、自転車利用者の交通ルール違反やマナーの悪さが問題となっています。
福岡県では、全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していること及び自転車活用推進法の施行等を踏まえ、「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を改正し、「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」を令和2年4月1日に施行しました。(自転車保険への加入義務化に関する部分については令和2年10月1日施行)
交通ルールとマナーを守り自転車を安全に利用するとともに、万一に備え自転車損害賠償保険に加入しましょう。
■条例改正の主なポイント
◎自転車保険の加入義務化
(令和2年10月1日施行)
≪対象者≫
・自転車を利用する人
(子どもが利用する場合はその保護者)
・従業員に自転車を利用させる事業者
・自転車貸付業者
(県への届出義務があります)
◎その他改正のポイント
≪事故の際の負傷者の救護・警察への報告義務≫
自転車事故が起きたときには、負傷者を救護し、警察に報告しなければなりません。
■自転車の安全利用の促進
・夜間のライト点灯
・ブレーキを備えていない自転車の運転禁止
・飲酒運転、傘差し運転の禁止
・携帯電話やイヤホン・ヘッドホンを使用し、大音量で音楽などを聞きながらの運転禁止
・点検整備の実施
自転車保険の加入についての詳細はこちら(福岡県HP)
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/bicycle-insurance.html